2019年6月28日金曜日

「イラ通総選挙」やります!

「イラ通総選挙」やります!



800人以上が所属するプロイラストレーター団体「イラストレーターズ通信」では、一番人気のイラストレーターを選んでいただく「イラ通総選挙」を開催します。 

選ぶのは、あなたです。 
あなたの投票が、一番人気を決めます。 

1位に選ばれたイラストレーターは、来年発行の『年鑑イラストレーターズ通信2020』のカバーイラストレーションを担当します。 

皆さんも、是非投票してくださいね。


● 投票方法:

ツイッターを使います。 
立候補している(または推薦されている)イラストレーターはツイッターで、「#イラ通総選挙」のハッシュタグをつけて、画像をアップしています。 
あなたが投票したいイラストレーターの立候補ツイートを「リツイート」または「いいね」して下さい。「リツイート」と「いいね」のどちらかだけでも、両方しても構いません。 
気に入ったイラストレーターが複数いる場合は、一人で何人に投票しても構いません。 
一人で100人、あるいは200人のイラストレーターに投票しても構いません。

● 総選挙の期間:
7月12日(金)0時0分から7月21日(日)24時0分まで。


● 集計方法
7月22日(月)朝、すべての候補者の立候補ツイート画面を保存し、「リツイート」と「いいね」の数を合計します。
合計数が一番多い立候補ツイートをしたイラストレーターが、 総選挙1位となります。


● 賞
総選挙で1位に選ばれたイラストレーターは、『年鑑イラストレーターズ通信2020』のカバーイラストレーションを担当していただきます。 
来年度のイラ通アカウントのSNSのTOP画像としても使用します。 
イラストレーションの使用料もお支払いします。70,000円(消費税別) です。

1位、2位、3位に選ばれたイラストレーターは、『年鑑イラストレーターズ通信2020』参加費を免除します。

 ● 投票者へのプレゼント
1位に選ばれたイラストレーターに投票してくださった方から1名様に、プレゼントを差し上げます。 

1位になったイラストレーターにちなんだ希少価値のある何かになる予定です。例えば、作品プリントにサインを入れたものなどを提案中です。
ただし、実際のプレゼントがどんなものになるのかは、選ばれたイラストレーターが考えます。ご了承ください。 



● 注意事項:
投票のために、幾つものアカウントを作らないでください。  
一人の人間が、複数のアカウントを使って、一人のイラストレーターに何度も投票することは禁止します。 
持っているアカウントの数に関わらず、一人の人間が一人のイラストレーターに投票できるのは、1アカウントを使った「リツイート」1回、「いいね」1回までです。 
不正防止のため、事務局でアクティブでないと判断したアカウントの投票分はカウントいたしません。 
アクティブでないアカウントとは、「ほとんど他のツイートをしていない」「フォロワーが極端に少ない」など、活動がほとんどないと思われるものです。 

鍵がかかっていて、アクティブであるかどうか判断がつかないアカウントも、原則として、除外します。
立候補できるのは、『年鑑イラストレーターズ通信2020』に早割で申し込んだ会員イラストレーターのみです。  
候補として推薦できるのは、 イラ通事務局(森流一郎)のみです。 
立候補していない、イラ通事務局(森流一郎)から推薦もされていない会員イラストレーターは、投票対象から除外します。
過去に年鑑のカバーイラストレーションを担当したことがある会員は、投票対象から除外しています。








2019年4月23日火曜日

「イラストレーターズ通信」のロゴが出来ました。

■ ロゴ発表






イラストレーター団体「イラストレーターズ通信」のロゴが決まりました。

デザインは、会員のBONNOUMさん。
アイデア協力は、会員のWOODYさんです。
「ズ」の文字の周りはパレットの形から来ています。
「ズ」の点々の部分にピンクと黄色の絵の具が入っているイメージです。

「イラストレーターズ通信」が掲げるビジョンは次の4つです。
1)世の人々に向けて、イラストレーションという名の小さな幸せを届ける。
2)商品やサービスにイラストレーションという名の小さな幸せをプラスすることで、クライアントがより豊かになることを目指す。
3)イラストレーターも豊かで幸せに生活できることを目指す。
4)そして、イラストレーションが溢れる、豊かで幸せな社会を目指す。

「ズ」の点々の部分にあるピンクは、「幸せ」を意味します。
そして黄色は、「豊かさ」を意味します。
ピンクと黄色で、団体のビジョン全体を象徴しています。

このロゴを年鑑タイトル、Webサイトのタイトル、名刺、封筒、各種印刷物などで使っていきます。
どうぞよろしくお願いします。



2019年3月29日金曜日

【「著作者人格権の不行使」について】イラストレーション発注の皆様へのお願い

「『著作者人格権を行使しない』という特約のある契約を強要された」という報告が増えています。
今や、著作権譲渡問題と並ぶ大きな問題となっています。

「著作者人格権を行使しない」という特約のある契約書の一番の問題は、「イラストレーターから必要以上に広い範囲の権利を取り上げること」にあると考えます。

イラストレーター仲間の間で、「著作者人格権を行使しない」と書かれた契約書のことが話題に上り始めたのは、確か6−7年程度昔のことだと記憶しています。
私自身は、25年以上前からイラストレーターをしてきて、「著作者人格権不行使」の契約書は一度も求められたことがなかったです。
特に増えてきたのはここ4、5年のことではないかと思います。


報告が増えてきたため、私もよくわかっていなかった著作者人格権のことを調べててみました。
調べていく中で、「こうした契約書は必要以上に、イラストレーターの権利を取り上げることになる」ことに気がつきました。
著作権関連本を20冊程度は読んできましたが、そうした問題を明確に指摘したものが見つかりません。
もちろん、著作権の専門家向けの書籍の中には扱っているケースもあるだろうとは思いますが、、、
ひょっとするとこのことは、イラストレーション発注担当者はもちろん、弁護士でさえ十分に理解していない可能性があるのではないか? と感じます。

この記事では、
「必要以上に広い範囲の権利とはどういうことなのか?」を解説します。
そして、イラストレーターの仲間が幸せに仕事をしていくための
「イラストレーション発注者とイラストレーター双方が納得できることを目指した解決策」を示したいと思います。

【著作者人格権の解説】
まずーー
著作者人格権の内容から解説します。
著作者人格権には、主に、次の4つがあるとされています。
1)公表権(著作権法18条)
2)氏名表示権(著作権法19条)
3)同一性保持権(著作権法20条)
4)名誉声望保持権(著作権法113条6項)

一つ目の「公表権」とは、未発表の作品を世に出す権利です。
イラストレーターは、いつどんな形で作品を公表するか決める権利を持ちます。
二つ目の「氏名表示権」は、著作物を公表する際に、どんな名前を表示するか(実名、芸名、ペンネームなど)、あるいは名前を表示するのかしないのかを決める権利です。
三つ目の「同一性保持権」は、作品を勝手に修正・改変されない権利です。多くのイラストレーターにとって、作品は自らの分身です。
感情や思想、そのものを込めて描きます。
何かの都合で、変更を加えられることに、大きな抵抗感があることも少なくありません。そうしたイラストレーターの心情を保護するのが、この権利です。
そして4つ目の「名誉声望保持権」は、著作者の名誉や声望を貶めるような利用を禁じる権利です。
著作権法113条6項では「著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。」とされています。
例えば、美術作品を風俗店の宣伝に使うことなどが、名誉や声望を貶めるような利用に該当すると考えられます。




【著作者人格権不行使の契約を結んだ際の問題点】
一番の問題はーー
「『著作者人格権を行使しない』という特約があまりにも広い権利の不行使を含みすぎている点にある」と、私は考えます。
そのことは、「著作者人格権不行使」の特約がある契約を結んだイラストレーターがどんなことになるか考えてみると分かるでしょう。
「氏名表示権」を行使できないイラストレーターはーー
たとえば、勝手に違う名前のクレジットを入れられても、文句を言えなくなります。
「同一性保持権」を行使できないイラストレーターはーー
魂を込めて描いた作品の構図を大幅に変えられ、人物の表情もポーズも違うものにされたとしても、黙っているしかありません。
「名誉声望保持権」を行使できないイラストレーターはーー
作品がアダルトサイトに使われても、カルト宗教で使われても、極端な政治思想に利用されても、文句を言えなくなります。(※注1)
「一般向けのゲームのためにで描き下ろしたイラストレーションが、一糸まとわぬ姿に改変されてアダルトゲームに使われた」という事例は、実際にあります。
【「切ないエッチシーン満載で…」乙女ゲームのイケメン、エロゲーで〝野獣〟に 女性マンガ家が怒りの提訴】

この事例では、イラストレーションを担当した漫画家が裁判で勝利しました。
でもそれは、「著作者人格権不行使」の契約書を交わしていなかったからだと推測されます。
もし、同一性保持権と名誉声望保持権を含む著作者人格権全般が行使できないのだとすれば、この漫画家にとって、裁判はかなり難しいものになっていたでしょう。(※注2)
大変残念なことに、一部の弁護士は、「企業のリスク回避のため」と称して、「著作者人格権を行使しない」という特約のある契約を奨励しているようです。

多くの企業や出版社は、その弁護士のアドバイスに従って、深く考えることなく「著作者人格権を行使しない」契約書を作っているように感じます。
確かに、この契約は企業がイラストレーターから訴えられるリスクを回避する効果があります。
しかしその一方で、イラストレーターの大事な権利を取り上げることなるのです。そのことをよく知ってほしいです。
企業の論理を優先させるあまり、イラストレーター権利のことを忘れないようにお願いしたいです。
そもそも、この著作者人格権はイラストレーターを始めとする創作者の心情を守るための、とても大事な権利だからこそ、法律では「譲渡できない」と定められているのです。
それを「著作者人格権を行使しない」と、うまく言葉を操ることで、結果的に譲渡したも同然としてしまっていいものなのでしょうか?
たとえば、基本的人権もけっして奪ってはいけない権利です。
なのに、「基本的人権を行使しない」という契約書を作ったとしたら、、、はたしてそれは許される行為でしょうか?
ある企業が、全社員に「労働者としての権利を行使しない」という契約書を強制したとしたら、それは問題ではないのでしょうか?

【著作者人格権不行使の契約にかわる解決策】
ではどうしたらいいのか?
イラストレーターの権利を尊重しながら、しかも企業の業務をスムーズに進めることはできるのか?
私はできると考えます。
イラストレーターの仲間が幸せに仕事をすることができるように、しかも企業の皆さんの業務にしようがないように、私なりに考えた解決策を説明させてください。

まずーー
企業や出版社がこの「著作者人格権不行使の特約」を契約書に盛り込みたい理由は、
・業務を進めていく上で、イラストレーションをトリミングする必要が出てくることがある
・色を一部変更する必要が出てくることがある
・氏名を表示できないケースが有る
という3点が大きいのではないでしょうか?

イラストレーションを業務に使う上で、名誉声望保持権を取り上げる必要はないはずです。(あったとしたら怖すぎます)
他の作者名をクレジットする必要もないはずです。
業務に必要のない、しかもイラストレーターにとってとても重要な、名誉声望保持権や氏名表示権まで含む権利を取り上げるのはおかしいのではないでしょうか?
安易に、業務上必要がない権利まで、取り上げないでほしいのです。

たしかにーー
企業が業務をスムーズ進めるためーー
・イラストレーションをトリミングする必要が出てくることはあるでしょう。
・色を変える必要のあるケースもあると思います。
・広告などでは氏名を表示しないことも理解できます。

ならばーー
著作者人格権の全体を取り上げるのではなく、業務上必要な範囲に限定した不行使特約を盛り込んだ契約にすればいいのではないでしょうか?

解決策1)契約書に、「イラストレーターは、著作物の個性を損なわない範囲において多少のトリミングを承諾する」と盛り込んでおく。
解決策2)多少の色の変更が必要な場合は、「イラストレーターは、著作物の個性を損なわない範囲において多少の色の変更を承諾する」とする。
解決策3)広告では名前を表示しないことも多いです。そうしたケースであっても、「広告においては、著作者の氏名を表示しない」などと、氏名を表示しない場面を契約書に明記しておく。

いかがでしょうか?
これでも多くの場合、問題なく業務を進められるのではないでしょうか?

これでは対応しきれないケースもあるでしょう。
そうした場合はその事案に合わせて契約書の文面を工夫することで、「著作者人格権の不行使」にせずに済むことがほとんどだと思います。

例えばーー
アニメーションの元絵をイラストレーターに依頼する事案を考えます。
この場合、この仕事の性質上、ポーズや表情が変えることが必要です。
こうしたケースでも、安易に「著作者人格権の不行使」を求めるのではなくーー
「イラストレーターは、アニメーションにおいて、ポーズ、表情、構図、トリミング等が変わることを了承する。」と取り決める方法が考えられます。

仕事の性質上、イラストレーションを大きく改変する必要があって、そのことをイラストレーターが了承するのであれば、
「イラストレーターは、作品の改変を了承する。」
とする方法も考えられます。
ここに、「ただし、あまりにも大幅な改変の際は、依頼主はイラストレーターに相談する」と付け加えると、イラストレーターはより安心できるかもしれません。
どこまで改変を許容するかは、イラストレーターによって違います。
契約書作成時は、不行使の範囲をどうするのかについて、ご依頼のイラストレーターと十分な話し合いを持っていただけると幸いです。

イラストレーションの発注担当の皆様、「著作者人格権を行使しない」とする特約について、今一度、慎重に考えていただけるとありがたいです。
誠実に話し合えば、ほとんどのケースで双方が納得できる契約は可能だと信じています。
どうぞよろしくお願い申し上げます。


(※注1)
「著作権譲渡+著作者人格権不行使」の契約の場合に、イラストレーターの名誉を貶める用途に承諾なく流用することが可能になります。
「著作者人格権の不行使のみ(著作権譲渡はしない)」の契約であれば、イラストレーターの承諾のない用途に流用することは出来ません。

(※注2)
アダルトゲームに流用されたような事案において、
著作者人格権不行使の契約を結んでいたとしてもーー
「こうした利用を差し止め、賠償金を請求する」裁判に訴える手はあります。
著作者人格権不行使の契約が有効かどうかは諸説あり、戦う余地はあるでしょう。
しかし、そうした難しい裁判を戦うことは、多くのイラストレーターにできることではありません。
勝てるかどうか確実でない裁判に大金と時間と労力をかけたいイラストレーターはほとんどいないはずです。
そうしたリスクを抱え込まなければならない理由が、イラストレーター側にあるでしょうか?
全くないのです。




参考資料:Wikipedia「著作者人格権」(https://ja.wikipedia.org/wiki/著作者人格権

※この文章を書くにあたって、顧問弁護士より様々なアドバイスも頂きました。この場をお借りしてお礼申し上げます。
※2020年7月12日、大幅に加筆修正しました。
※2020年7月13日、再び、加筆修正しました。

2018年10月23日火曜日

イラストレーターのためのSNS活用術

会員専用掲示板では、仕事につなげるSNSテクニックを講義しています。

持ち込みを受け付けてくれる出版社やデザイン会社は激減しました。
イラストレーターに発注する方々の多くは、インターネットでイラストレーターを探しているようです。
では、イラストレーターはSNSをどう使えばいいのか?
そこを解説しています。


2018年10月11日木曜日

イラストレーターの名前について(1)

イラストレーターとしてスタートする際は、名前についてよく考えましょう。


イラストレーターとしての名前を決めたなら、実際にその名前で活動を始める前にしておくべきことがあります。
イラストレーターとして活動している他の誰かの名前と同じになっていないか調べるのです。
同じ名前のイラストレーターとして活動を始めてしまうと、先に始めていた人への営業妨害となるからです。

たとえば誰かが芸能人を始めるにあたって、すでに有名な誰かと同じ名前で活動したらどうなるか想像してみましょう。
新人タレントが、「木村拓哉」や「吉永小百合」という名前でテレビにでるわけです。
先にその名前で活動している人に迷惑がかかるのは、間違いないです。
一般視聴者にも混乱を与えます。

漫画家の秋本治さんは、デビュー当初「山止たつひこ」というペンネームでした。
「ガキデカ」等で有名な山上たつひこさんとそっくりな名前です。
しかし、山上たつひこさんからクレームが来たこともあり、秋本治に変更したそうです。

また、これはとある女性イラストレーターに実際にあった話です。
本名で活動していたところ、見知らぬ先輩イラストレーターから連絡が来て「私とそっくりな名前での活動をやめてほしい」と苦情が来たそうです。
彼女はペンネームに変更しました。

芸能人も漫画家も、そしてイラストレーターも、先にその名前で活動している人がいるのなら、使わないのがマナーでしょう。
おそらく、商標登録されていない限り、法的な問題はないだろうと思いますが、先に活動している人はいい気分ではありません。
あなたにとっても、同じ名前で活動している他のイラストレーターがいたとしたら、いいことはないでしょう。
間違えてあなたに発注が来ることもあるだろうし、逆にあなたと間違えて他のイラストレーターに発注がいくこともあるでしょう。
実際に同じ名前(または似た名前)で活動している他のイラストレーターと間違われた話を聞いたことがあります。
これはあなたにとっても、似た名前で活動する他のイラストレーターにとっても、いいことではありません。
イラストレーションを発注する側にもわかりにくいし、イラストレーションを楽しむ一般の人々にも混乱を与えます。

同じ名前で先に活動している他のイラストレーターからクレームが来て、名前を変更しなければならなくなる可能性もあります。
ある程度名前が知られてからの変更は、デメリットも大きいです。
将来の無用なトラブルを防ぐためにも、デビューする際によく調べてから名前を決めましょう。

調べる方法は簡単です。
インターネットで「その名前とイラストレーターという言葉」で検索してみるのです。
例えば「森流一郎 イラストレーター」という感じです。

同じ名前の人がいたら、たとえそれがあなたの本名であっても、使うのはやめておきましょう。
別の名前を考えましょう。
できれば類似した名前も避けたいです。

ペンネームを考えるのも楽しいです。
10年後そのペンネームで活躍していることを夢想しながら、自分に合った名前を考えましょう。

名前が同じになってしまうトラブルを防ぐには、ありがちな名前を避けるのも一つの手です。
でも、特殊な文字や記号は避けましょう。
文字化けする可能性のある文字や記号、Webでうまく表示されない可能性のある旧字などは避けるべきです。
また、電話で名前を尋ねられたとき、スムーズに伝えられることも大事です。特殊な漢字や記号はうまく伝えにくいことがあります。

わかりやすくて、読みやすくて、そしてあなたらしい名前がいいと思います。


2018年10月4日木曜日

イラストレーターのための仕事が増える営業術

あまりに大量の仕事で体調を崩した森流一郎ですが、二十数年前イラストレーターを目指して上京してきた時、実績もコネもありませんでした。
何の当てもなく、東京に来て、営業を始めました。
うまくいったこともあれば、失敗もありました。

ただ作品を見せに行くだけでは、なかなか仕事はいただけません。
仕事を増やすためのやり方があるのです。

森流一郎なりのイラストレーターのための仕事が増える営業術を、イラストレーターズ通信会員専用掲示板で書きました。
「仕事が少ない」「営業に行っても仕事がこない」と困っている会員は、ぜひ読んでくださいね。


「著作者人格権を行使しない」って?

会社に入社するにあたって契約書にサインする必要があったとして、そこにこんな条文があったらどうでしょう?
「労働者の権利を行使しない」
どんだけブラックな会社なんだと心配になります。
そんな契約書にサインするのは怖いと思いませんか?


でも、それと同じようなことがイラストレーターに対しては
「著作者人格権を行使しない」
として、大ぴらに行われているのです。
果たしてこんな契約書にサインして大丈夫なのでしょうか?
そんな契約書を提示されたらどうしたら良いのでしょうか?


会員専用掲示板では、この著作者人格権について詳しく解説しました。
書店で売られている著作権入門書よりも、実際のイラストレーターのお仕事に即した詳しい内容になっていると思います。
会員のみなさん、ぜひ読んでくださいね。