2018年10月23日火曜日

イラストレーターのためのSNS活用術

会員専用掲示板では、仕事につなげるSNSテクニックを講義しています。

持ち込みを受け付けてくれる出版社やデザイン会社は激減しました。
イラストレーターに発注する方々の多くは、インターネットでイラストレーターを探しているようです。
では、イラストレーターはSNSをどう使えばいいのか?
そこを解説しています。


2018年10月11日木曜日

イラストレーターの名前について(1)

イラストレーターとしてスタートする際は、名前についてよく考えましょう。


イラストレーターとしての名前を決めたなら、実際にその名前で活動を始める前にしておくべきことがあります。
イラストレーターとして活動している他の誰かの名前と同じになっていないか調べるのです。
同じ名前のイラストレーターとして活動を始めてしまうと、先に始めていた人への営業妨害となるからです。

たとえば誰かが芸能人を始めるにあたって、すでに有名な誰かと同じ名前で活動したらどうなるか想像してみましょう。
新人タレントが、「木村拓哉」や「吉永小百合」という名前でテレビにでるわけです。
先にその名前で活動している人に迷惑がかかるのは、間違いないです。
一般視聴者にも混乱を与えます。

漫画家の秋本治さんは、デビュー当初「山止たつひこ」というペンネームでした。
「ガキデカ」等で有名な山上たつひこさんとそっくりな名前です。
しかし、山上たつひこさんからクレームが来たこともあり、秋本治に変更したそうです。

また、これはとある女性イラストレーターに実際にあった話です。
本名で活動していたところ、見知らぬ先輩イラストレーターから連絡が来て「私とそっくりな名前での活動をやめてほしい」と苦情が来たそうです。
彼女はペンネームに変更しました。

芸能人も漫画家も、そしてイラストレーターも、先にその名前で活動している人がいるのなら、使わないのがマナーでしょう。
おそらく、商標登録されていない限り、法的な問題はないだろうと思いますが、先に活動している人はいい気分ではありません。
あなたにとっても、同じ名前で活動している他のイラストレーターがいたとしたら、いいことはないでしょう。
間違えてあなたに発注が来ることもあるだろうし、逆にあなたと間違えて他のイラストレーターに発注がいくこともあるでしょう。
実際に同じ名前(または似た名前)で活動している他のイラストレーターと間違われた話を聞いたことがあります。
これはあなたにとっても、似た名前で活動する他のイラストレーターにとっても、いいことではありません。
イラストレーションを発注する側にもわかりにくいし、イラストレーションを楽しむ一般の人々にも混乱を与えます。

同じ名前で先に活動している他のイラストレーターからクレームが来て、名前を変更しなければならなくなる可能性もあります。
ある程度名前が知られてからの変更は、デメリットも大きいです。
将来の無用なトラブルを防ぐためにも、デビューする際によく調べてから名前を決めましょう。

調べる方法は簡単です。
インターネットで「その名前とイラストレーターという言葉」で検索してみるのです。
例えば「森流一郎 イラストレーター」という感じです。

同じ名前の人がいたら、たとえそれがあなたの本名であっても、使うのはやめておきましょう。
別の名前を考えましょう。
できれば類似した名前も避けたいです。

ペンネームを考えるのも楽しいです。
10年後そのペンネームで活躍していることを夢想しながら、自分に合った名前を考えましょう。

名前が同じになってしまうトラブルを防ぐには、ありがちな名前を避けるのも一つの手です。
でも、特殊な文字や記号は避けましょう。
文字化けする可能性のある文字や記号、Webでうまく表示されない可能性のある旧字などは避けるべきです。
また、電話で名前を尋ねられたとき、スムーズに伝えられることも大事です。特殊な漢字や記号はうまく伝えにくいことがあります。

わかりやすくて、読みやすくて、そしてあなたらしい名前がいいと思います。


2018年10月4日木曜日

イラストレーターのための仕事が増える営業術

あまりに大量の仕事で体調を崩した森流一郎ですが、二十数年前イラストレーターを目指して上京してきた時、実績もコネもありませんでした。
何の当てもなく、東京に来て、営業を始めました。
うまくいったこともあれば、失敗もありました。

ただ作品を見せに行くだけでは、なかなか仕事はいただけません。
仕事を増やすためのやり方があるのです。

森流一郎なりのイラストレーターのための仕事が増える営業術を、イラストレーターズ通信会員専用掲示板で書きました。
「仕事が少ない」「営業に行っても仕事がこない」と困っている会員は、ぜひ読んでくださいね。


「著作者人格権を行使しない」って?

会社に入社するにあたって契約書にサインする必要があったとして、そこにこんな条文があったらどうでしょう?
「労働者の権利を行使しない」
どんだけブラックな会社なんだと心配になります。
そんな契約書にサインするのは怖いと思いませんか?


でも、それと同じようなことがイラストレーターに対しては
「著作者人格権を行使しない」
として、大ぴらに行われているのです。
果たしてこんな契約書にサインして大丈夫なのでしょうか?
そんな契約書を提示されたらどうしたら良いのでしょうか?


会員専用掲示板では、この著作者人格権について詳しく解説しました。
書店で売られている著作権入門書よりも、実際のイラストレーターのお仕事に即した詳しい内容になっていると思います。
会員のみなさん、ぜひ読んでくださいね。