2020年7月27日月曜日

「第2回イラ通総選挙」やります。

「第2回イラ通総選挙」やります!



800人以上が所属するプロイラストレーター団体「イラストレーターズ通信」では、「第2回イラ通総選挙」を開催します。 

選ぶのは、あなたです。 
あなたの投票が、総選挙1位を決めます。 

1位に選ばれたイラストレーターは、来年春発行の『年鑑イラストレーターズ通信2021』のカバーイラストレーションを担当します。 

皆さんも、是非投票してくださいね。


● 総選挙の期間:
8月1日(土)9時00分から
8月10日(月)22時00分まで。


● 投票方法:

ツイッターを使います。 
立候補している(または推薦されている)イラストレーターはツイッターで、「 #第2回イラ通総選挙 」のハッシュタグをつけて、画像をアップしています。 
「 #第2回イラ通総選挙  」のハッシュタグで検索すると、その時点で候補になっている作品を全て、見ることができます。
あなたが投票したいイラストレーターの立候補ツイートを「リツイート」または「いいね」して下さい。「リツイート」と「いいね」のどちらかだけでも、両方しても構いません。 
気に入ったイラストレーターが複数いる場合は、一人で複数人に投票しても構いません。 
投票するイラストレーターの数に制限はありません。一人で100人、あるいは200人のイラストレーターに投票しても構いません。


 集計方法
8月10日(月)22時過ぎに、すべての候補者の立候補ツイート画面を保存し、「リツイート」と「いいね」の数を合計します。
合計数が一番多い立候補ツイートをしたイラストレーターが、 総選挙1位となります。


● 賞
・1位: 
総選挙で1位に選ばれたイラストレーターは、『年鑑イラストレーターズ通信2021』のカバーイラストレーションを担当していただきます。 
来年度のイラ通アカウントのSNSのTOP画像としても使用します。 
イラストレーションの使用料もお支払いします。70,000円(消費税別) です。 
『年鑑イラストレーターズ通信2021』の参加費を免除。 
さらに年会費を5年間免除します。 

・2位、3位: 
『年鑑イラストレーターズ通信2020』参加費を免除。 
さらに年会費を1年間免除します。 
・4位から8位:4位、5位、6位、7位、8位に選ばれた方の年会費を、1年間免除します。

また、『年鑑イラストレーター 2021』の中で「第2回イラ通総選挙」の記事を掲載します。その中で、1位から8位の皆さんを紹介します。



● 立候補について
立候補できるのは、プロイラストレーター団体「イラストレーターズ通信」会員のみです。   
会員以外のイラストレーターの皆さんは、立候補できません。何卒ご了承ください。 
会員の中でも、『年鑑イラストレーターズ通信2021』に早割で参加を申し込んだ方のみが、立候補できます。会員のみなさんには、7月28日に詳しい案内のメールをお送りしています。届いていない場合は、会員掲示板をご覧ください。



● 注意事項:
投票のために、幾つものアカウントを作らないでください。  
一人の人間が、複数のアカウントを使って、一人のイラストレーターに何度も投票することは禁止します。 
持っているアカウントの数に関わらず、一人の人間が一人のイラストレーターに投票できるのは、1アカウントを使った「リツイート」1回、「いいね」1回の、合計2票までです。 
不正防止のため、事務局でアクティブでないと判断したアカウントの投票分はカウントいたしません。 
アクティブでないアカウントとは、「ほとんど他のツイートをしていない」「フォロワーが極端に少ない」など、活動がほとんどないと思われるものです。 

鍵がかかっていて、アクティブであるかどうか判断がつかないアカウントも、原則として、除外します。
立候補できるのは、『年鑑イラストレーターズ通信2021』に早割で申し込んだ会員イラストレーターのみです。  
その他に森流一郎から、若干名の推薦候補も出す予定です。
立候補していない、森流一郎から推薦もされていない会員イラストレーターは、投票対象から除外します。
過去に年鑑のカバーイラストレーションを担当したことがある会員は、投票対象から除外しています。


2020年5月20日水曜日

『年鑑イラストレーターズ通信』差し上げます





『年鑑イラストレーターズ通信』はーー
プロ・イラストレーター団体「イラストレーターズ通信」による、イラストレーション年鑑です。
2000年に創刊。毎年4月頃に発行しています。
毎号二百数十人のイラストレーターの作品と連絡先を掲載しています


お仕事を依頼するイラストレーターをお探しの際に、是非ご利用ください。


広告代理店、出版社、編集部、デザイン会社、編集プロダクション、企業内販促・宣伝部、その他のイラストレーションを発注する企業・団体・自治体等に、無料で発送しています。
もちろん、フリーランスの皆様にも対応しております。

希望の場合は、

・ご職業 
・会社名
・部署名 
・お名前 
・ご住所 
・ご希望の年度と部数
(現在在庫があるのは、2022年度版のみ)


を電子メールでお知らせください。

無料で送らせていただきます。送料も必要ございません。

電子メールアドレス: iratsu@moriillustration.net


大変申し訳ございませんが、イラストレーションを発注するご職業でない皆様(イラストレーター、イラストレーター志望の方を含む)には無料での送付を行なっておりません。

恐れ入りますが、イラストレーションを発注するご職業以外の皆様は、有料でのご購入をお願いします。
販売は、BASEにて行なっております。

『Shop イラストレーターズ通信』

なお、有料での販売は2022年度版のみ行っております。
2021年度版の販売は行っておりません。
何卒ご了承ください。

2019年12月10日火曜日

ご意見・ご感想を募集しております

イラストレーターにお仕事を発注するご職業の皆様へのお願いです。

『年鑑イラストレーターズ通信』や『Webイラストレーターズ通信』をご覧になって、あるいは実際にイラストレーターにお仕事をご依頼いただいてのご意見やご感想を、電子メールでお寄せください。

今後の団体運営、年鑑制作、あるいはWebサイトのリニューアルをする上での参考とさせていただきます。

いただいたご意見ご感想は、「イラストレーターズ通信」のWebサイト、年鑑、ブログ、SNS、チラシ、その他に掲載させていただく場合がございます。

掲載させていただいた場合は、Amazon商品券1,000円分を差し上げます。


送信先電子メールアドレス:iratsu@moriillustration.net


電子メールでの必要事項
1)お名前
2)職業
3)会社名
4)電子メールアドレス
5)ご意見・ご感想
6)いただいたご意見・ご感想を「イラストレーターズ通信」のWebサイト、年鑑、ブログ、SNS、チラシその他に掲載させていただいてもよろしいですか? 匿名を希望する場合は、その旨ご記入願います。

2019年6月28日金曜日

「イラ通総選挙」やります!

「イラ通総選挙」やります!



800人以上が所属するプロイラストレーター団体「イラストレーターズ通信」では、一番人気のイラストレーターを選んでいただく「イラ通総選挙」を開催します。 

選ぶのは、あなたです。 
あなたの投票が、一番人気を決めます。 

1位に選ばれたイラストレーターは、来年発行の『年鑑イラストレーターズ通信2020』のカバーイラストレーションを担当します。 

皆さんも、是非投票してくださいね。


● 投票方法:

ツイッターを使います。 
立候補している(または推薦されている)イラストレーターはツイッターで、「#イラ通総選挙」のハッシュタグをつけて、画像をアップしています。 
あなたが投票したいイラストレーターの立候補ツイートを「リツイート」または「いいね」して下さい。「リツイート」と「いいね」のどちらかだけでも、両方しても構いません。 
気に入ったイラストレーターが複数いる場合は、一人で何人に投票しても構いません。 
一人で100人、あるいは200人のイラストレーターに投票しても構いません。

● 総選挙の期間:
7月12日(金)0時0分から7月21日(日)24時0分まで。


● 集計方法
7月22日(月)朝、すべての候補者の立候補ツイート画面を保存し、「リツイート」と「いいね」の数を合計します。
合計数が一番多い立候補ツイートをしたイラストレーターが、 総選挙1位となります。


● 賞
総選挙で1位に選ばれたイラストレーターは、『年鑑イラストレーターズ通信2020』のカバーイラストレーションを担当していただきます。 
来年度のイラ通アカウントのSNSのTOP画像としても使用します。 
イラストレーションの使用料もお支払いします。70,000円(消費税別) です。

1位、2位、3位に選ばれたイラストレーターは、『年鑑イラストレーターズ通信2020』参加費を免除します。

 ● 投票者へのプレゼント
1位に選ばれたイラストレーターに投票してくださった方から1名様に、プレゼントを差し上げます。 

1位になったイラストレーターにちなんだ希少価値のある何かになる予定です。例えば、作品プリントにサインを入れたものなどを提案中です。
ただし、実際のプレゼントがどんなものになるのかは、選ばれたイラストレーターが考えます。ご了承ください。 



● 注意事項:
投票のために、幾つものアカウントを作らないでください。  
一人の人間が、複数のアカウントを使って、一人のイラストレーターに何度も投票することは禁止します。 
持っているアカウントの数に関わらず、一人の人間が一人のイラストレーターに投票できるのは、1アカウントを使った「リツイート」1回、「いいね」1回までです。 
不正防止のため、事務局でアクティブでないと判断したアカウントの投票分はカウントいたしません。 
アクティブでないアカウントとは、「ほとんど他のツイートをしていない」「フォロワーが極端に少ない」など、活動がほとんどないと思われるものです。 

鍵がかかっていて、アクティブであるかどうか判断がつかないアカウントも、原則として、除外します。
立候補できるのは、『年鑑イラストレーターズ通信2020』に早割で申し込んだ会員イラストレーターのみです。  
候補として推薦できるのは、 イラ通事務局(森流一郎)のみです。 
立候補していない、イラ通事務局(森流一郎)から推薦もされていない会員イラストレーターは、投票対象から除外します。
過去に年鑑のカバーイラストレーションを担当したことがある会員は、投票対象から除外しています。








2019年4月23日火曜日

「イラストレーターズ通信」のロゴが出来ました。

■ ロゴ発表






イラストレーター団体「イラストレーターズ通信」のロゴが決まりました。

デザインは、会員のBONNOUMさん。
アイデア協力は、会員のWOODYさんです。
「ズ」の文字の周りはパレットの形から来ています。
「ズ」の点々の部分にピンクと黄色の絵の具が入っているイメージです。

「イラストレーターズ通信」が掲げるビジョンは次の4つです。
1)世の人々に向けて、イラストレーションという名の小さな幸せを届ける。
2)商品やサービスにイラストレーションという名の小さな幸せをプラスすることで、クライアントがより豊かになることを目指す。
3)イラストレーターも豊かで幸せに生活できることを目指す。
4)そして、イラストレーションが溢れる、豊かで幸せな社会を目指す。

「ズ」の点々の部分にあるピンクは、「幸せ」を意味します。
そして黄色は、「豊かさ」を意味します。
ピンクと黄色で、団体のビジョン全体を象徴しています。

このロゴを年鑑タイトル、Webサイトのタイトル、名刺、封筒、各種印刷物などで使っていきます。
どうぞよろしくお願いします。



2019年3月29日金曜日

【「著作者人格権の不行使」について】イラストレーション発注の皆様へのお願い

「『著作者人格権を行使しない』という特約のある契約を強要された」という報告が増えています。
今や、著作権譲渡問題と並ぶ大きな問題となっています。

「著作者人格権を行使しない」という特約のある契約書の一番の問題は、「イラストレーターから必要以上に広い範囲の権利を取り上げること」にあると考えます。

イラストレーター仲間の間で、「著作者人格権を行使しない」と書かれた契約書のことが話題に上り始めたのは、確か6−7年程度昔のことだと記憶しています。
私自身は、25年以上前からイラストレーターをしてきて、「著作者人格権不行使」の契約書は一度も求められたことがなかったです。
特に増えてきたのはここ4、5年のことではないかと思います。


報告が増えてきたため、私もよくわかっていなかった著作者人格権のことを調べててみました。
調べていく中で、「こうした契約書は必要以上に、イラストレーターの権利を取り上げることになる」ことに気がつきました。
著作権関連本を20冊程度は読んできましたが、そうした問題を明確に指摘したものが見つかりません。
もちろん、著作権の専門家向けの書籍の中には扱っているケースもあるだろうとは思いますが、、、
ひょっとするとこのことは、イラストレーション発注担当者はもちろん、弁護士でさえ十分に理解していない可能性があるのではないか? と感じます。

この記事では、
「必要以上に広い範囲の権利とはどういうことなのか?」を解説します。
そして、イラストレーターの仲間が幸せに仕事をしていくための
「イラストレーション発注者とイラストレーター双方が納得できることを目指した解決策」を示したいと思います。

【著作者人格権の解説】
まずーー
著作者人格権の内容から解説します。
著作者人格権には、主に、次の4つがあるとされています。
1)公表権(著作権法18条)
2)氏名表示権(著作権法19条)
3)同一性保持権(著作権法20条)
4)名誉声望保持権(著作権法113条6項)

一つ目の「公表権」とは、未発表の作品を世に出す権利です。
イラストレーターは、いつどんな形で作品を公表するか決める権利を持ちます。
二つ目の「氏名表示権」は、著作物を公表する際に、どんな名前を表示するか(実名、芸名、ペンネームなど)、あるいは名前を表示するのかしないのかを決める権利です。
三つ目の「同一性保持権」は、作品を勝手に修正・改変されない権利です。多くのイラストレーターにとって、作品は自らの分身です。
感情や思想、そのものを込めて描きます。
何かの都合で、変更を加えられることに、大きな抵抗感があることも少なくありません。そうしたイラストレーターの心情を保護するのが、この権利です。
そして4つ目の「名誉声望保持権」は、著作者の名誉や声望を貶めるような利用を禁じる権利です。
著作権法113条6項では「著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。」とされています。
例えば、美術作品を風俗店の宣伝に使うことなどが、名誉や声望を貶めるような利用に該当すると考えられます。




【著作者人格権不行使の契約を結んだ際の問題点】
一番の問題はーー
「『著作者人格権を行使しない』という特約があまりにも広い権利の不行使を含みすぎている点にある」と、私は考えます。
そのことは、「著作者人格権不行使」の特約がある契約を結んだイラストレーターがどんなことになるか考えてみると分かるでしょう。
「氏名表示権」を行使できないイラストレーターはーー
たとえば、勝手に違う名前のクレジットを入れられても、文句を言えなくなります。
「同一性保持権」を行使できないイラストレーターはーー
魂を込めて描いた作品の構図を大幅に変えられ、人物の表情もポーズも違うものにされたとしても、黙っているしかありません。
「名誉声望保持権」を行使できないイラストレーターはーー
作品がアダルトサイトに使われても、カルト宗教で使われても、極端な政治思想に利用されても、文句を言えなくなります。(※注1)
「一般向けのゲームのためにで描き下ろしたイラストレーションが、一糸まとわぬ姿に改変されてアダルトゲームに使われた」という事例は、実際にあります。
【「切ないエッチシーン満載で…」乙女ゲームのイケメン、エロゲーで〝野獣〟に 女性マンガ家が怒りの提訴】

この事例では、イラストレーションを担当した漫画家が裁判で勝利しました。
でもそれは、「著作者人格権不行使」の契約書を交わしていなかったからだと推測されます。
もし、同一性保持権と名誉声望保持権を含む著作者人格権全般が行使できないのだとすれば、この漫画家にとって、裁判はかなり難しいものになっていたでしょう。(※注2)
大変残念なことに、一部の弁護士は、「企業のリスク回避のため」と称して、「著作者人格権を行使しない」という特約のある契約を奨励しているようです。

多くの企業や出版社は、その弁護士のアドバイスに従って、深く考えることなく「著作者人格権を行使しない」契約書を作っているように感じます。
確かに、この契約は企業がイラストレーターから訴えられるリスクを回避する効果があります。
しかしその一方で、イラストレーターの大事な権利を取り上げることなるのです。そのことをよく知ってほしいです。
企業の論理を優先させるあまり、イラストレーター権利のことを忘れないようにお願いしたいです。
そもそも、この著作者人格権はイラストレーターを始めとする創作者の心情を守るための、とても大事な権利だからこそ、法律では「譲渡できない」と定められているのです。
それを「著作者人格権を行使しない」と、うまく言葉を操ることで、結果的に譲渡したも同然としてしまっていいものなのでしょうか?
たとえば、基本的人権もけっして奪ってはいけない権利です。
なのに、「基本的人権を行使しない」という契約書を作ったとしたら、、、はたしてそれは許される行為でしょうか?
ある企業が、全社員に「労働者としての権利を行使しない」という契約書を強制したとしたら、それは問題ではないのでしょうか?

【著作者人格権不行使の契約にかわる解決策】
ではどうしたらいいのか?
イラストレーターの権利を尊重しながら、しかも企業の業務をスムーズに進めることはできるのか?
私はできると考えます。
イラストレーターの仲間が幸せに仕事をすることができるように、しかも企業の皆さんの業務にしようがないように、私なりに考えた解決策を説明させてください。

まずーー
企業や出版社がこの「著作者人格権不行使の特約」を契約書に盛り込みたい理由は、
・業務を進めていく上で、イラストレーションをトリミングする必要が出てくることがある
・色を一部変更する必要が出てくることがある
・氏名を表示できないケースが有る
という3点が大きいのではないでしょうか?

イラストレーションを業務に使う上で、名誉声望保持権を取り上げる必要はないはずです。(あったとしたら怖すぎます)
他の作者名をクレジットする必要もないはずです。
業務に必要のない、しかもイラストレーターにとってとても重要な、名誉声望保持権や氏名表示権まで含む権利を取り上げるのはおかしいのではないでしょうか?
安易に、業務上必要がない権利まで、取り上げないでほしいのです。

たしかにーー
企業が業務をスムーズ進めるためーー
・イラストレーションをトリミングする必要が出てくることはあるでしょう。
・色を変える必要のあるケースもあると思います。
・広告などでは氏名を表示しないことも理解できます。

ならばーー
著作者人格権の全体を取り上げるのではなく、業務上必要な範囲に限定した不行使特約を盛り込んだ契約にすればいいのではないでしょうか?

解決策1)契約書に、「イラストレーターは、著作物の個性を損なわない範囲において多少のトリミングを承諾する」と盛り込んでおく。
解決策2)多少の色の変更が必要な場合は、「イラストレーターは、著作物の個性を損なわない範囲において多少の色の変更を承諾する」とする。
解決策3)広告では名前を表示しないことも多いです。そうしたケースであっても、「広告においては、著作者の氏名を表示しない」などと、氏名を表示しない場面を契約書に明記しておく。

いかがでしょうか?
これでも多くの場合、問題なく業務を進められるのではないでしょうか?

これでは対応しきれないケースもあるでしょう。
そうした場合はその事案に合わせて契約書の文面を工夫することで、「著作者人格権の不行使」にせずに済むことがほとんどだと思います。

例えばーー
アニメーションの元絵をイラストレーターに依頼する事案を考えます。
この場合、この仕事の性質上、ポーズや表情が変えることが必要です。
こうしたケースでも、安易に「著作者人格権の不行使」を求めるのではなくーー
「イラストレーターは、アニメーションにおいて、ポーズ、表情、構図、トリミング等が変わることを了承する。」と取り決める方法が考えられます。

仕事の性質上、イラストレーションを大きく改変する必要があって、そのことをイラストレーターが了承するのであれば、
「イラストレーターは、作品の改変を了承する。」
とする方法も考えられます。
ここに、「ただし、あまりにも大幅な改変の際は、依頼主はイラストレーターに相談する」と付け加えると、イラストレーターはより安心できるかもしれません。
どこまで改変を許容するかは、イラストレーターによって違います。
契約書作成時は、不行使の範囲をどうするのかについて、ご依頼のイラストレーターと十分な話し合いを持っていただけると幸いです。

イラストレーションの発注担当の皆様、「著作者人格権を行使しない」とする特約について、今一度、慎重に考えていただけるとありがたいです。
誠実に話し合えば、ほとんどのケースで双方が納得できる契約は可能だと信じています。
どうぞよろしくお願い申し上げます。


(※注1)
「著作権譲渡+著作者人格権不行使」の契約の場合に、イラストレーターの名誉を貶める用途に承諾なく流用することが可能になります。
「著作者人格権の不行使のみ(著作権譲渡はしない)」の契約であれば、イラストレーターの承諾のない用途に流用することは出来ません。

(※注2)
アダルトゲームに流用されたような事案において、
著作者人格権不行使の契約を結んでいたとしてもーー
「こうした利用を差し止め、賠償金を請求する」裁判に訴える手はあります。
著作者人格権不行使の契約が有効かどうかは諸説あり、戦う余地はあるでしょう。
しかし、そうした難しい裁判を戦うことは、多くのイラストレーターにできることではありません。
勝てるかどうか確実でない裁判に大金と時間と労力をかけたいイラストレーターはほとんどいないはずです。
そうしたリスクを抱え込まなければならない理由が、イラストレーター側にあるでしょうか?
全くないのです。




参考資料:Wikipedia「著作者人格権」(https://ja.wikipedia.org/wiki/著作者人格権

※この文章を書くにあたって、顧問弁護士より様々なアドバイスも頂きました。この場をお借りしてお礼申し上げます。
※2020年7月12日、大幅に加筆修正しました。
※2020年7月13日、再び、加筆修正しました。

2018年10月23日火曜日

イラストレーターのためのSNS活用術

会員専用掲示板では、仕事につなげるSNSテクニックを講義しています。

持ち込みを受け付けてくれる出版社やデザイン会社は激減しました。
イラストレーターに発注する方々の多くは、インターネットでイラストレーターを探しているようです。
では、イラストレーターはSNSをどう使えばいいのか?
そこを解説しています。